在校生・保護者のみなさまへ

臨時休業等の判断基準

令和6年5月10日改正

臨時休業等の判断基準について

1.気象警報に対する判断基準

①「特別警報」が発表されている場合

広島市内の一つの区でも「特別警報」が発表されている場合は、次のような対応とします。
17時から24時までに発表された場合には、翌日を一斉臨時休校とします。また、0時から8時30分までに発表された場合には、当日を一斉臨時休校とします。
また、「登校中に発表され学校に登校した場合」、「在校中に発表された場合」、「下校中に発表され学校に戻ってきた場合」は、原則として、次のように対応します。

(1) 保護者が引き取りに来るまで、学校待機とします。引き取り開始時刻については災害の程度によって異なると予想されます。
(2) 災害の状況により、保護者と連絡が取れ、安全が確認できれば、順次下校させます。
(3) 上記以外の緊急災害等が発表された場合は、安全が確認できるまで、学校待機とします。

②「大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪警報」のうち、2つ以上発表されている場合

(1) 午前6時の気象情報で、広島市安佐南区に上記の警報が2つ以上発表されている場合は、自宅待機とします。
(2) 午前7時までに警報が1つになるかまたはすべて解除された場合は、平常どおり授業を開始します。
(3) 午前11時までに警報が1つになるかまたはすべて解除された場合は、警報解除2時間後を目安に授業を開始します。
(4) 午前11時の時点で警報が2つ以上継続していれば、臨時休業(休校)とします。

③「台風の接近による暴風警報」が発表されている場合

(1) 午前6時の気象情報で、広島市内に台風接近に伴う「暴風警報」が発表されている場合は、自宅待機とします。
(2) 午前7時までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を開始します。
(3) 午前10時までに警報が解除された場合は、警報解除2時間後を目安に授業を開始します。
(4) 午前10時の時点で警報が継続していれば、臨時休業(休校)とします。

 ④ 学校が立地する学区(伴東学区)に避難指示もしくは警戒レベル4以上の避難情報が発令されている場合

(1) 午前6時の段階で上記の避難情報のいずれかが発令されている場合は、自宅待機とします。
(2) 午前7時までに上記の避難情報がすべて解除された場合は、平常どおり授業を開始します。
(3) 午前11時までに上記の避難情報がすべて解除された場合は、解除2時間後を目安に授業を開始します。
(4) 午前11時の時点で上記の避難情報のいずれかが継続していれば、臨時休業(休校)とします。

 なお、広島市安佐南区に警報が発表されていない場合でも、地域によっては警報が発表されている場合がありますので、各家庭で確認の上、登校の可否を判断してください。

2.一定震度以上の地震の発生に対する判断基準

広島市内の一つの区でも、「震度5弱」以上の地震が発生した場合又は「長周期地震動階級3」以上が観測された場合は、全ての市立幼稚園・小・中・高等学校において、次のような対応とします。
17時から24時までに発生した場合には、翌日を一斉臨時休校とします。また、0時から8時30分までに発生した場合には、当日を一斉臨時休校とします。
また、「登校中に地震が発生し学校に登校した場合」、「在校中に発生した場合」、「下校中に地震が発生し学校に戻ってきた場合」は、原則として、次のように対応します。

(1) 保護者が引き取りに来るまで、学校待機とします。引き取り開始時刻については災害の程度によって異なると予想されます。
(2) 災害の状況により、保護者と連絡が取れ、安全が確認できれば、順次下校させます。
(3) 上記以外の緊急災害等が発表された場合は、安全が確認できるまで、学校待機とします。

※ この規定によらない対応をする場合は、ミッタメール等で連絡いたします。
※ 臨時休業(休校)とした日は、原則として休業日等を利用し授業を振り替えます。