臨時休業等の判断基準
令和8年5月29日改正
臨時休業等の判断基準について
1.気象警報等に対する判断基準
① 「レベル5特別警報」が発表されている場合
広島市内の一つの区でも「レベル5大雨特別警報」、「レベル5土砂災害特別警報」、「レベル5氾濫特別警報」、「レベル5高潮特別警報」のいずれか1つ以上が発表されている場合は、次のような対応とします。
- (1) 17時から24時までに発表された場合には、翌日を一斉臨時休校とします。
- (2) 0時から8時30分までに発表された場合には、当日を一斉臨時休校とします。
- (3) 在校中に発表された場合は、原則として保護者が引き取りに来るまで学校待機とします。災害の状況により、安全が確認でき次第、順次下校させます。
②「レベル4危険警報」が発表、または「レベル4避難指示」が発令されている場合
以下のいずれかに該当する場合の対応は、次のような対応とします。
- 広島市内の一つの区でも「レベル4大雨危険警報」、「レベル4土砂災害危険警報」、「レベル4氾濫危険警報」、「レベル4高潮危険警報」のいずれか1つが発表されている場合
- 学校が立地する学区(伴東学区)に「レベル4避難指示」が発令されている場合
- (1) 午前6時の段階で、上記のいずれかが発表・発令されている場合は、自宅待機とします。
- (2) 午前7時までにすべて解除された場合は、平常どおり授業を開始します。
- (3) 午前10時までにすべて解除された場合は、解除2時間後を目安に授業を開始します。
- (4) 午前10時の時点でいずれかが継続していれば、臨時休業(休校)とします。
③ 「レベル3警報」または「警報」のうち、2つ以上発表されている場合
広島市安佐南区において、以下の警報のうち2つ以上が同時に発表された場合は、次のような対応とします。
(対象)
レベル3大雨警報、レベル3土砂災害警報、レベル3氾濫警報、暴風警報(レベル外)、大雪警報(レベル外)、暴風雪警報(レベル外)
- (1) 午前6時の時点で、広島市安佐南区に上記の警報が2つ以上発表されている場合は、自宅待機とします。
- (2) 午前7時までに1つ以下(または解除)になった場合は、平常どおり授業を開始します。
- (3) 午前10時までに1つ以下(または解除)になった場合は、解除2時間後を目安に授業を開始します。
- (4) 午前10時の時点で2つ以上継続していれば、臨時休業(休校)とします。
※ 広島市安佐南区に警報が発表されていない場合でも、地域によっては警報が発表されている場合があります。生徒の安全を第一に考え、各家庭で確認の上、自宅待機を含め登校の可否を判断してください。
④ 「台風の接近による暴風警報」が発表されている場合
- (1) 午前6時の時点で、広島市内に台風接近に伴う「暴風警報」が発表されている場合は、自宅待機とします。
- (2) 午前7時までに解除された場合は、平常どおり授業を開始します。
- (3) 午前10時までに解除された場合は、解除2時間後を目安に授業を開始します。
- (4) 午前10時の時点で継続していれば、臨時休業(休校)とします。
2.一定震度以上の地震の発生に対する判断基準
広島市内の一つの区でも、「震度5弱」以上または「長周期地震動階級3」以上が観測された場合は、一斉臨時休校等の措置をとります。時間帯による判断基準(17~24時、0~8時30分)や在校時の対応は、上記の「1.気象警報等に対する判断基準の①「レベル5特別警報」が発表されている場合」に準じます。