校則(生徒指導規程)
第1章 総則
第1条 この規程は本校教育目標を達成するためのものである。このため、生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から定めるものである。
第2条 本校における生徒指導に関しては、前条の目的を達成するために、ホームルーム担任や生徒指導担当者の個別の取り組みとしてではなく、全校的な取組として、全教職員が共通認識を持って一人一人の生徒にかかわっていくものとする。なお、指導に際しては「生徒指導票」を用いた指導を行う。
第2章 校内生活に関すること
(1) 8:25までに登校し、8:30までにはホームルーム教室に入り8:30からマイスケジュールの記入と朝読に取り組む。8:25までに脱靴ホールを通過していないものは、生徒指導上の遅刻とし、8:30までに教室に入っていないものは、教務上の遅刻とする。
(2) 遅刻した生徒は、遅刻届(8:25~8:30は脱靴ホール、それ以降は生徒指導室にある。)を記入し、生徒指導部の検印を受けてホームルーム担任に提出する。8:45を超えた生徒は、生徒指導部の検印を受けた後、保健室で健康観察を受け教室へ向かう。
教科担当者の確認を受けた後、ホームルーム担任に提出する。
① 1ヵ月に1回の遅刻で、ホームルーム担任から指導を受ける。
② 1ヵ月に3回の遅刻で、ホームルーム担任から保護者へ連絡する。また、生徒指導部から生徒指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。また、奉仕活動に取り組む。
③ 1ヵ月に5回の遅刻で、ホームルーム担任から保護者へ連絡する。また生徒指導部から生徒指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。保護者同伴で教頭からの指導を受け、奉仕活動に取り組む。
2 欠席、遅刻、早退をする場合は、保護者から事前に沼田高校ホームページ上の遅刻・欠席連絡ページに入力、または電話及びマイスケジュールにより学校へ連絡する。
3 体調不良により早退をする場合には、保健室で保健連絡票を受け取り、ホームルーム担任または副担任に連絡し許可を得てから早退する。帰宅後は学校に連絡し、次の登校時に、保護者が確認をした保健連絡票をホームルーム担任に提出する。
(1) 1回目は、生徒指導部による指導を受け、生徒指導票が1枚交付される。交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。
(2) 2回目は、生徒指導委員会に諮り、特別指導の審議対象となる。
① 交通法規を正しく理解し、守り、安全運転を心がける。
② 自転車通学願を提出して許可を受けた後、登録証を貼る。
③ 登録した自転車で登校する。
④ 自転車保険等に加入する。
⑤ 指定された駐輪場に自転車を置き、必ず2カ所以上施錠する。
⑥ 事故防止のため、夜間は必ずライトを点灯する。
⑦ 携帯電話等使用しながら、また、イヤホン・ヘッドホン等で音楽を聴きながら運転しない。
⑧ 本校が定めた交通ルールを守る。
① 自転車通学許可願とステッカー代金をホームルーム担任へ提出する。
② 生徒指導部に「自転車通学許可願」を提出し、自転車点検を受ける。許可された場合は、生徒指導部から登録証を受け取り、自転車に貼る。
(上記の違反が生じた場合)
1・2回目 スマートフォンや携帯電話をその場で預かり生徒指導部で保管する。生徒指導部による説諭を受けるとともに、生徒指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に反省文を提出する。保管した携帯電話等は生徒指導部から下校時に生徒本人へ返却する。
3回目 スマートフォンや携帯電話をその場で預かり生徒指導部で保管する。生徒指導部による説諭を受けるとともに、生徒指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に反省文を提出する。保管した携帯電話等は生徒指導部から下校時に生徒本人へ返却する。違反した当日にホームルーム担任から保護者へ連絡を行い、保護者同伴で教頭からの指導を実施する。なお、事情により当日に保護者が来校出来ない場合は、改めて日程を調整する。また後日、生徒指導部の指導の下、奉仕活動に取り組む。
※4回目以降は3回目と同様の指導を行うが、改善が見られない場合は特別指導の対象とする。
(1) ゲーム機器・トランプ・マンガなどの持ち込みを禁止する。
(2) 携帯音楽プレーヤーなどの校内での使用を禁止する。
(3) その他、学校教育活動に不要なものは持ち込みを禁止する。
第3章 校外生活に関すること
1 服装はいたずらに流行を追わず、華美にならないようにする。
2 遊技場への出入りを含め、公営ギャンブル、オンラインカジノなど法規の違反に係ることは禁止する。
(法規の違反であるため特別指導の対象とする。)
3 運転免許の取得は禁止する。
(無断運転免許取得は特別指導の対象とする。)
① 保護者所見(申請理由)をホームルーム担任に提出する。
② ホームルーム担任は保護者と連絡を取り、詳細を把握した上で、学年会で審議する。
③ 審議内容について生徒指導部会で検討する。
④ 保護者同伴の上、生徒指導部ならびに学年主任、ホームルーム担任と面談する。
⑤ アルバイトを許可された生徒は、生徒指導室で「アルバイト許可願」を受け取り、必要事項を記入しホームルーム担任に提出する。
⑥ 校長の許可を得たものについて「アルバイト許可証」を発行する。
⑦ 必要事項を記入した「アルバイト許可通知書」を事業所に提出する。
① 新聞奨学生の場合
② 経済的な事情がある場合
5 無断外泊、夜の無断外出はしない。
第4章 服装に関すること
1 服装は、夏服・冬服の着服期間を設定しない。一年を通じて天候や体調等によって、夏服・冬服のいずれを着用してもよい。ただし、儀式的行事や写真撮影など、必要に応じて事前に指定する場合がある。
※ 学校休業日または平日の始業前から対外試合等により学校を出発する場合においては、「沼田高校」等の文字が入っている上着(ジャージ、ウインドブレーカー、Tシャツ、ポロシャツ)やズボン(部活動で揃えているズボン、黒または紺のジャージ・ウインドブレーカー・ハーフパンツ)に加え、学校指定の体操服・ジャージを着用することができる。
2 冬服は本校指定の上着にズボンまたはスカートを着用し、その中に指定の長袖シャツにネクタイやリボンを着用する。ネクタイやリボンは、ずらさず袖のボタンを留めて着用する。また、上着の腕はまくらず着用する。
3 夏服は本校指定の半袖シャツまたは長袖シャツを着用する。また本校指定の長袖シャツの場合は、裾をズボン・スカートの中に入れて着用する。
4 ベルトは必ず着用する。ベルトの色は、黒の無地とする。
5 スカート丈は膝の真ん中を基本とし、ウエストで折ったり、丈の長さを加工したりしたものは着用しない。
6 通学時の防寒着の色は、白・黒・紺・グレーとする。また、部活動指定のものでもかまわないが、上着のみ着用を可能とする。
※ 部活動指定のものとは、「沼田高校」等の文字が入っているもの、または、現在部活動で揃えているものに限る。
7 雨天の場合は、レインコートを着用してもよい。
(自転車で登校する場合は必ず着用)
8 セーター、カーディガンの色は、白・黒・紺・グレーのVネックで無地とし、ネクタイやリボンが見えるように着用する。セーター、カーディガンの上には通学服の上着を着用し、セーター、カーディガンが上着からはみ出さないように着用する。セーター、カーディガンのみでの移動を禁止する。
9 本校指定のシャツの下に着る中着(Tシャツ等)の色は、白・黒・紺・グレー・ベージュの無地のもの(胸のワンポイント程度は可)とし、裾はズボン・スカートの中に入れて着用する。
10 タイツの色は黒・ベージュの無地とし、肌の透けない厚いものとする。
11 ソックスの色は、白・黒・紺・グレー(ワンポイント可)とする。(ルーズソックスは不可)
12 通学用の靴は本校で定めた黒色の合皮靴、または同型の黒色合皮靴・革靴(ヒールの高さは2.5㎝以内)とする。運動靴(厚底不可)でもよい。
13 頭髪は、特異な髪型(パーマ、カール、極端なツーブロック、エクステンション、そり込み等)や染色・脱色を禁止する。
(1) 口紅(色つきリップクリームを含む)、マスカラ等の化粧をしない。
(2) ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット(ミサンガ、シュシュを含む)、サングラス、カラーコンタクト等の装身具を着けない。
(3) 眉毛のそり落とし、まつげの加工をしない。
(4) ダッカールピン・リボン(シュシュは黒、紺、茶のみ可)・カチューシャ等の装飾品を着けない。
※ なお、上記の項目に反する場合は、生徒指導部による説諭を受けるとともに、生徒指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。
【通学服】
- [冬服]
-
※長袖シャツは本校指定のものとします。
※女子はスカートとスラックス、ネクタイとリボンの選択組み合わせができます。

- [夏服]
-
※半袖シャツは本校指定のものとします。(本校指定の長袖シャツでもかまいません。)
※ネクタイ・リボンは着用しなくてもよい。


第5章 特別な指導に関すること
第6条 生徒の問題行動における特別な指導にあたっては、広島市立高等学校学則に定められているもののほか、本規程によるものとし、生徒指導部が原案を作成する。生徒指導会議において検討した後、職員会議に諮り、校長が決定しこれを行う。
(1) 飲酒・喫煙
(2) 暴力・威圧・強要行為
(3) 建造物・器物破壊
(4) 窃盗・万引き
(5) 性に関するもの(わいせつ行為や盗撮等)
(6) 薬物等乱用
(7) 交通違反
(8) 刃物等所持
(9) その他法令・法規に違反する行為
(1) 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
(2) カンニング・不正行為とみなされるような行為
(3) 家出及び深夜徘徊
(4) 無断運転免許取得及び運転
(5) 無断アルバイト
(6) 暴走族・暴走集団への加入
(7) 登校後の無断外出・無断早退
(8) 指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
① 5回目 生徒指導部説諭
② 10回目 保護者同伴での教頭説諭
③ 15回目 特別な指導
※15回目以降は5枚ごとに特別な指導を実施する。
(10) スマートフォン・携帯電話等による違反が度重なった場合
(11) その他、学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(1) 説諭 (2) 学校反省指導 (3) 家庭反省指導
1 反省指導は、原則として学校反省とする。ただし、状況によっては家庭反省を行う場合がある。
2 特別指導による申し渡しは本人、保護者が同席のもと校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、ホームルーム担任が行い、指導終了の見極めについては教頭が行う。
3 反省指導期間は、生徒指導会議をもって決定する。ただし、問題行動の内容や繰り返し問題行動に至る場合は、指導期間を変更することがある。
4 説諭の指導については、職員会議での報告のみとすることがある。
5 特別な指導の期間中は反省日誌を記録し、毎日提出する。
6 反省指導期間中にある定期考査等は、別室で受験する。
7 反省指導期間中の学校行事や部活動の公式大会への参加は、別途協議する。
第6章 懲戒による停学・退学に関すること
第9条 懲戒による停学・退学については、広島市立高等学校学則に定められているもののほか本規程によるものとし、教育委員会と連携を図り、校長が決定しこれを行う
1 生徒指導部は、事実確認を行う。
2 生徒指導会議において、対応方針を検討する。
3 生徒指導会議において、検討された対応方針の妥当性を職員会議に諮り、校長が判断する。
4 校長は、懲戒停学・退学処分に至った経過、理由を、生徒保護者に説明する。
5 生徒・保護者に弁明の機会を与える。
6 生徒・保護者の弁明については、生徒指導会議において検討する。
7 生徒・保護者の弁明についての協議・検討を参考に、校長が是非を判断する。