校則(生徒指導規程)
第1章 総則
第1条 この規程は本校教育目標を達成するためのものである。このため、生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から定めるものである。
第2条 本校における生徒指導に関しては、前条の目的を達成するために、担任や生徒指導担当者の個別の取り組みとしてではなく、全校的な取り組みとして、全教職員が共通認識を持って一人一人の生徒にかかわっていくものとする。なお、指導に際しては「生徒指導票」を用いた指導を行う。
第2章 校内生活に関すること
(1) 8:25までに登校し、8:30までにはホームルーム教室に入っていること。8:25までに脱靴ホールを通過していないものは、遅刻指導の対象とする。
(2) 遅刻した生徒は、遅刻届(8:25~8:30は脱靴ホール、それ以降は生徒指導室にある。)を記入後、生徒指導部の検印を受けて担任に提出する。授業中の場合は、教科担当者の確認を受けた後、担任に提出する。
① 1ヵ月に1回で、担任から指導を受ける。
② 1ヵ月に3回で、担任から保護者へ連絡する。また生徒指導部より指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出し、奉仕活動に取り組む。
③ 1ヵ月に5回で、担任から保護者へ連絡する。また生徒指導部より指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。保護者同伴で教頭から指導を受け、奉仕活動に取り組む。
2 欠席、遅刻、早退をする場合は、保護者から事前に沼田高校HP上の遅刻・欠席連絡ページに入力、または電話及びマイスケジュールを利用して連絡する。
3 体調不良により早退する場合には、保健室で保健連絡票を受け取り、学級担任または副担任に連絡し許可を得る。帰宅後は学校に連絡する。次の登校時に、保護者が確認をした保健連絡票を担任に提出する。
(1) 1回目は生徒指導部による指導を受け、指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。
(2) 2回目は生徒指導委員会に諮り、特別指導の審議対象となる。
(1) 交通法規を正しく理解し、守り、安全運転を心がける。
(2) 自転車通学願を提出して許可を受けた後、自転車後部に登録証を貼る。
(3) 登録した自転車で登校する。
(4) 自転車保険等に加入する。(自転車事故に対応出来る保険を含む)
(5) 指定された自転車置場に置き、必ず2ヵ所以上施錠する。
(6) 事故防止のため夜間は必ずライトを点灯する。
(7) 携帯電話等使用しながら、また、イヤホン・ヘッドホン等で音楽を聴きながら運転しない。
(8) 本校が定めた交通ルールを守る。
① 自転車通学許可願」とステッカー代をHR担任へ提出する。
② 生徒指導部に「自転車通学許可願」を持参し、自転車点検を受ける。許可された場合は、生徒指導部より登録証を受け取り、自転車の後部に貼る。
1・2回目 スマートフォンや携帯電話をその場で預かり生徒指導部で保管する。生徒指導部による説諭および指導票が1枚交付され、交付日の次の登校日に生徒指導部に反省文を提出する。保管した携帯電話等は、下校時に生徒本人に生徒指導部から返却する。
3回目 スマートフォンや携帯電話をその場で預かり生徒指導部で保管する。生徒指導部による説諭および指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。保管した携帯電話等は、下校時に生徒本人に生徒指導部から返却する。違反した当日に担任から保護者へ連絡し、保護者同伴で教頭からの指導を実施し、後日、生徒指導部の指示により、奉仕活動に取り組む。なお、事情により保護者が来校出来ない場合は、日を改めて来校を依頼する。
※4回目以降は同様の指導とするが、改善が見られない場合は特別指導の対象とする。
(1) ゲーム機器・トランプ・マンガなどは持ち込まない。
(2) 携帯音楽プレーヤーなどは、校内で使用しない。
(3) その他、学校教育活動に不要なものは持ち込まない。不要なものは、その場で預かり生徒指導部で保管する。生徒指導部による説諭および指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。保管したものは、下校時に生徒本人に生徒指導部より返却する。
第3章 校外生活に関すること
1 服装はいたずらに流行を追わず、華美に流れないようにする。
2 パチンコ店、成人向映画等高校生の出入りが禁止された場所にいかない。法規の違反であるため特別指導の対象とする。
3 運転免許の取得は禁止である。無断免許取得は特別指導の対象とする。
4 アルバイトは禁止である。やむを得ずアルバイトをする場合は、保護者および担任とよく相談し、担任会、生徒指導部会を経て、保護者同伴のもと、生徒指導部ならびに学年主任、担任との面談を行い、校長の許可を得る。無断アルバイトは特別指導の対象とする。
(1) 新聞奨学生の場合
(2) 経済的な事情がある場合
5 無断外泊、夜の無断外出はしない。
第4章 服装に関すること
1 通学服の着用期間の目安は、次の通りとする。(別途指示をする。)
夏服期間 5月1日~10月31日
※移行期間は、男女とも本校指定の半袖シャツまたは、長袖シャツのどちらを着用してもよい。但し上着着用の際は、本校指定の長袖シャツと共に、ネクタイ、リボンを着用する。また本校指定のベストは年間を通じて着用してもよい。
2 冬服は本校指定のスーツ・ネクタイまたはリボン本校指定の長袖シャツを、ネクタイやリボンをずらさずに袖のボタンを留めて着用する。また、上着の腕をまくって着用しない。
3 夏服は本校指定の半袖シャツまたは長袖シャツを着用してよい。また本校指定の長袖シャツの場合は裾をズボン・スカートの中に入れて着用する。
4 ベルトは必ず着用する。ベルトの色は、黒の無地とする。
5 スカート丈は膝の真ん中を基本とし、ウエストで折ったり、加工したりして着用してはならない。
6 通学時の防寒着の色は、白・黒・紺・グレーとする。学校の許可を得た場合は、クラブ指定のものでもかまわない。
7 雨天の場合は、レインコートを着用してもよい。
8 セーター、カーディガンの色は、白・黒・紺・グレーのVネックで無地とし、ネクタイやリボンが見えるように着用する。セーター、カーディガンの上に通学服の上着を着用し、セーター、カーディガンが上着からはみ出さないように着用する。校外でのセーター、カーディガンのみの着用は禁止する。
9 本校指定のシャツの下に着る中着(Tシャツ等)の色は、白・黒・紺・グレー・ベージュの無地のもの(胸のワンポイント程度は可)とし、裾はズボン・スカートの中に入れて着用する。
10 冬服着用期間中のタイツの色は、黒・ベージュの無地とし、肌の透けない厚いものとする。
11 ソックスの色は、白・黒・紺・グレー(ワンポイント可)とする。(ルーズソックスは不可)
12 通学用の靴は本校で定めた黒色の合皮靴、または同型の黒色合皮靴・革靴(ヒールの高さは2.5㎝以内)とする。運動靴(厚底不可)でもよい。つま先とかかとの部分やラインの色は指定しない。
13 頭髪は、社会の一員としてふさわしい、高校生らしい清楚な髪型とし、特異な髪型(パーマ、カール、極端なツーブロック、エクステンション、そり込み等、)染色・脱色を禁止する。
(1) 口紅(色つきリップクリームを含む)、マスカラ等の化粧をしない。
(2) ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット(ミサンガ、シュシュを含む)、サングラス、カラーコンタクト等の装身具を着けない。
(3) 眉毛のそり落とし、まつげの加工をしない。
(4) ダッカールピン・リボン(シュシュは黒、紺、茶のみ可)・カチューシャ等の装飾品を着けない。
※なお上記の項目等に反する場合は、生徒指導部による説諭および指導票が1枚交付され、交付日の次の登校時に生徒指導部に反省文を提出する。
【通学服】
- [冬期間]
-
※長袖シャツは本校指定のものとします。
※女子はスカートとスラックス、ネクタイとリボンの選択組み合わせができます。
- [夏期間]
-
※半袖シャツは本校指定のものとします。(本校指定の長袖シャツでもかまいません。)
※ネクタイ・リボンは着用しなくてもよい。
- [その他]
-
※ソックスは紺・黒・白(ワンポイント可)(ルーズソックス不可)とします。
※本校指定ベストは、年間を通じて着用してもよい。
※服装移行期間は、冬服・夏服どちらでもかまいません。詳細は別途指示します。
第5章 特別な指導に関すること
第6条 生徒の問題行動の指導にあたっては、広島市立高等学校学則に定められているもののほか、本規定によるものとし、生徒指導部が原案を作成し、生徒指導会議において検討し、職員会議に諮り、校長が決定しこれを行う。
(1) 飲酒・喫煙
(2) 暴力・威圧・強要行為
(3) 建造物・器物破壊
(4) 窃盗・万引
(5) 性に関するもの
(6) 薬物等乱用
(7) 交通違反
(8) 刃物等所持
(9) その他法令・法規に違反する行為
(1) 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
(2) カンニング・不正行為・不正行為とみなされるような行為
(3) 家出および深夜徘徊
(4) 無断免許取得および乗車
(5) 無断アルバイト
(6) 暴走族等への加入
(7) 登校後の無断外出・無断早退
(8) 指導に従わないなどの指導無視および暴言等
(9) 生徒指導票による指導が度重なった場合
(10) 携帯電話による違反が度重なった場合
(11) その他、学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(1) 説諭
(2) 学校反省指導
(3) 家庭反省指導
第6章 懲戒による停学・退学に関すること
第9条 懲戒による停学・退学については、広島市立高等学校学則に定められているもののほか、本校規程によるものとし、校長が決定しこれを行う。