学校感染症の罹患に伴う出席停止について

  学校においては感染症予防上必要がある時には、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置をとることになっています。出席停止の期間は感染症の種類により基準が定められています。

主治医から学校感染症の診断を受けたら以下のようにお願いします。

①必ず学校に保護者から連絡をお願いします。

②主治医の指示に従い十分に療養し、感染の拡大を防ぐために友人との接触は避けてください。

③他の生徒への感染のおそれがなくなり、主治医から登校許可がでましたら登校時に「学校感染症治癒通知書」を持参し担任に提出してください。ただし、医療機関に記入していただくことが難しい場合は病名や出席停止期間を医師に確認の上、保護者の方が記入、押印して提出してください。

 インフルエンザもしくは新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は、病状が回復し登校する際に、必ず医師からの指示(登校許可)に従うとともに、下記の「インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症に関する報告」に保護者の方が必要事項を記入し、再登校の際に学校へ提出してください。(令和5年5月2日付け「令和5年5月8日以降の新型コロナウィルス感染症への対応について」のプリント参照)

【学校感染症治癒通知書の入手方法(インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症の場合)】

①保健室から受け取る(来校・FAXなど)

②「インフルエンザ又は新型コロナウィルス感染症に関する報告」をダウンロード

【学校感染症治癒通知書の入手方法(インフルエンザ以外の場合)】

①同様の内容であれば医療機関から発行されるものでも可 (診断書ではない)

②保健室から受け取る(来校・FAXなど)

③様式をダウンロード

ほけんだより

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