■ 警報時の判断基準 ホームへ戻る

  臨時休業等の判断基準については,広島県南部の天気予報が,次の場合によります。
@ 午前6時の段階で,大雨警報,洪水警報,暴風警報の全てが発令しているとき場合,臨時休業とします。
A 午前6時の段階で,大雨警報,洪水警報,暴風警報のうち,1つ,または2つが発令しているとき場合,自宅待機とします。
  ・午前6時〜 8時までに警報が解除された場合,午前10時から授業を開始します。
  ・午前6時〜 8時までに警報が解除されない場合,引き続き自宅待機とします。
  ・午前8時〜10時までに警報が解除された場合,午後1時から授業を開始します。
  ・午前8時〜10時までに警報が解除されない場合,臨時休業とします。
   ※ 状況をしっかり把握し,常に,安全を第一に行動してください

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